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相続することと

私の知り合いのなですが、知り合いの父が亡くなり、私の知り合いは長男というで、その父の所有していた家、土地ともに相続するとなりました
①ありえるよ
詳しいお願いします
贈与者があなたなら相続時精算課税が選択でき、贈与財産から2500万控除できるお得制度かあります

名義はAさんのままです
1.購入代金の領収書の日付と、Aさんの亡くなった日を確認して下さい
祖父はそれ以前に他界しています
あなたの父には、20年以上の「時効・取得」と云う強い権利があります